[ウェブサイト・電子雑誌の管理責任者の皆様へ]
インターネット資料収集保存事業では、公的機関以外のウェブサイト・電子雑誌の収集・保存・提供に際し、サイト管理責任者のみなさまの許諾を必要としています。そのため、ウェブサイト・電子雑誌の管理責任者様宛に「許諾依頼文書」をお送りさせていただいています。お手元に当該文書が届きましたときには、何とぞ当館インターネット資料収集保存事業へご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
以下にて、ウェブサイト・電子雑誌の選定から、収集、提供までの手続きの概要を説明いたします。また、Q&Aも用意しておりますのでご覧ください。
ウェブサイト・電子雑誌の選定から収集、提供までの手続き
インターネット資料収集保存事業における選定から提供までの流れは以下のようになります。
- 当館にて候補を選定します。電子雑誌については推薦(自薦・他薦)を受け付けています。
- 候補となった電子雑誌について、収集・保存の対象となるかどうか、技術的に収集可能かどうかについて、確認させていただきます。
諸事情によりこの段階で収集を見送る場合もございます。
- 当館より、管理責任者様宛に、許諾依頼文書を発送します。
- 管理責任者様にて、許諾依頼文書に目を通していただいた上で、同封の回答書にご記入、ご返送いただきます。
収集・保存・提供について制限がある場合は、その旨を別紙(PDF: 80KB or WORD: 54KB)に記入し、回答書に添えてご返送いただきます。
- 回答書にご記入いただいた内容に基づき、当館より自動収集ソフトウェア(ロボット)にて収集を実施します。
この段階で技術的に収集が困難であることが判明した場合にも、収集を見送る場合がございます。
収集の詳細につきましては、許諾依頼文書に同封されている「インターネット資料収集保存事業における収集の仕組みについて」をご覧ください。
- 収集が完了後、職員による目視確認を行います。目視確認が終了した後、インターネット資料収集保存事業に保存し、また提供いたします。
[公的機関の皆様へ]
平成21年7月10日、国等の公的機関が発信するインターネット情報を、国立国会図書館が収集、保存することを可能とする国立国会図書館法の一部を改正する法律が公布されました。また、著作権法に制限規定を新設し、国立国会図書館が法律に基づきインターネット情報を収集することについては、著作権者の許諾を要しないことになりました。
平成22年4月1日から改正国立国会図書館法に基づき、公的機関の公開するインターネット情報を網羅的に収集します。
このページは、法律に基づく収集について、公的機関の皆様向けの情報をまとめたものです。
インターネット資料収集保存事業の概要
国立国会図書館ウェブサイトに、インターネット資料の収集のページを掲載しています。
インターネット資料収集保存事業の概要につきましては、下記の電子ファイルをご覧ください。
インターネット資料の提供及び複写に関する許諾について
平成22年4月1日から、改正国立国会図書館法に基づき、公的機関が公開するインターネット資料の収集を開始しました。
この制度により収集された情報は、国立国会図書館の施設内(東京本館、関西館、国際子ども図書館)において閲覧提供いたします。
一方、インターネット公開(館外からでも閲覧できます。)及び利用者の求めに応じた複写サービス(紙への印字)に関しては、各機関様のご許諾が必要です。
平成22年7月1日から順次、インターネット公開及び複写サービスに関するご許諾を依頼する文書を送付しております。ご検討の上、ご回答いただきますようお願い申しあげます。
以下は、回答書別紙の電子ファイルです。各機関様で電子ファイルがご入用の場合、ダウンロードしてご使用ください。
回答書別紙以外の電子ファイルがご入用の場合は、お手数ですが国立国会図書館インターネット資料収集保存事業担当までお問い合わせください。
Q&A
Q&Aのページをご覧ください。