質問と回答
<ウェブアーカイブ全般に関すること>
Q:インターネット情報をアーカイブすることにどのような意味があるのですか。
A:インターネット上には数多くの有用な情報が公開されています。こうした情報は、今の私たちにとって有用なだけでなく、将来の世代にとっても有用な情報であることでしょう。しかしながら、インターネット上の情報は頻繁に更新・削除され、失われやすいといった特徴も有しています。また、従来図書館で取り扱ってきた図書や雑誌も電子化されてインターネットに掲載され、紙媒体では廃刊になるケースも続出しています。そのため、このようなインターネット上の情報をアーカイブし、将来の世代へと遺すことは重要な意味をもつものと私たちは考えます。
たとえば、学術論文等では参考文献としてURLが記載されるケースが多くなっています。このURLの情報をアーカイブしていなかったとしたら、将来の世代がこのURLの情報を見ることができる保証はありません。するとこの論文は何を根拠として書かれたものか分からなくなってしまうかもしれません。
Q:他にどのようなウェブアーカイブがありますか。
A:国内では、農林水産研究情報センターが有名です。海外では、欧米各国、中国、韓国、台湾、オーストラリアなどの国々にウェブアーカイブが存在します。それらの多くは、国立図書館が中心となって活動しています。
→国内・海外のウェブアーカイブ
<インターネット資料収集保存事業(ウェブサイト別)全般に関すること>
Q:どのようなウェブサイトを対象としていますか。
A:当面は、国の機関、都道府県、政令指定都市、市町村、市町村合併の法定合併協議会、独立行政法人や特殊法人等の公的な法人・機構、大学、国際的・文化的イベント等のウェブサイトを対象としています。
→インターネット資料収集保存事業(ウェブサイト別)のコレクション
Q:「電子雑誌」とはどのようなものですか。
A:同一のタイトルのもとに、終期を予定せず、巻次・年月次等の表示を伴って、継続的に発行されるネットワーク系電子情報を、電子雑誌と定義しています。現在はインターネット上で無償公開されているものを、インターネット資料収集保存事業(ウェブサイト別)の対象としております。
Q:どのくらいの頻度で収集するのですか。
A:国の機関のウェブサイトは月に1回、それ以外の制度収集対象機関のウェブサイトについては、年4回収集します。制度収集対象機関以外のウェブサイトについては原則年1回です。電子雑誌については、刊行頻度やバックナンバーの有無を考慮して、収集漏れが発生しないよう、収集頻度を決めています。
→制度収集について詳しくは、改正国立国会図書館法によるインターネット資料の収集について(PDF: 286KB)をご参照ください。
Q:収集されたデータは、どのくらいの期間保存されているのですか。
A:技術的に可能な限り、長期間にわたり保存・提供していくことを目的としております。ただし、制度収集以外の収集は著作権許諾契約に基づくものですので、契約内容にしたがった収集・保存となります。
<ウェブサイト・電子雑誌の許諾にあたって>
Q:「収集等に係る許諾について(依頼)」と題された文書が届きました。
A: インターネット資料収集保存事業(ウェブサイト別)コレクション構築のため、ウェブサイト、電子雑誌の管理責任者の方に、収集許諾依頼文書をお送りしております。依頼文書を受け取った方は、内容をご確認のうえ、ウェブサイト、電子雑誌を収集し、そのデータを保存し、その全部又は一部を当館のサーバ上で利用提供することにつきご検討いただきますようお願い申し上げます。
Q:回答書の上段の「機関名・氏名」の署名捺印は、条件がありますか。
A:この事業にご協力いただくことに責任を有しておられる方、特に対象となるウェブサイトまたは電子雑誌の著作権の許諾の責任を有しておられる方の署名捺印(組織の場合は原則公印)をお願いしています。
Q:インターネット資料収集保存事業(ウェブサイト別)に登録されたコンテンツの著作権はどうなるのですか。
A:各コンテンツの著作権は、オリジナルの著作権者が保有しています。コンテンツのご利用に関しては、Q:サイト内の情報は自由にダウンロードできますか。をご参照ください。
Q:著作権上の理由や個人情報の保護等の理由により、保存されることを望まない情報がウェブサイト、電子雑誌に含まれているときはどうしたらよいですか。
A:収集許諾依頼文書に同封しました「回答書別紙記入要領」をご参照の上、該当事項を記入いただき、回答書に添付してご返送ください。記入欄が足りない場合は、コピーしていただくか、「インターネット資料収集保存事業におけるインターネット情報の収集等に係る許諾について 回答書別紙」(PDF: 51KB or WORD: 42KB)をダウンロードしてご利用ください。なお、収集が終了し、既に提供しているものについて、そうした情報があることが判明した場合には、当館へご相談ください。
Q:電子雑誌に掲載されている論文や記事については、それぞれの著者に著作権がありますが、どのように収集許諾をすればよいですか。
A:インターネット上のデータは著作権が非常に入り組んでおります。たとえ同一ドメインであっても、第三者が著作権をもつデータが多々ある場合があります。許諾契約文書の別紙では、特定のディレクトリやファイルなどを許諾除外とすることが可能です。 インターネット資料収集保存事業(ウェブサイト別)での収集等に係る許諾契約文書は、ウェブサイト・電子雑誌の管理責任者と考えられる方に送付しております。許諾契約を結ぶ管理責任者の方が、著作権を許諾できる範囲を十分にご検討の上、ご回答ください。
Q:ウェブサイト全体の収集を許諾しているのに、それとは別に電子雑誌の依頼がきました。
A:ウェブサイト全体の収集の許諾をいただいている場合でも、電子雑誌に関する部分を許諾から除外されている場合があります。そのような場合には、電子雑誌に関する許諾依頼を別途お送りさせていただいております。インターネット資料収集保存事業(ウェブサイト別)の趣旨をご理解の上、ご協力ください。
Q:ウェブページに間違いがあって訂正した、あるいは消したはずなのに、その情報がいつまでも図書館に残っていては困ります。
A:インターネット資料収集保存事業(ウェブサイト別)では制度収集外のウェブサイト、電子雑誌について、管理責任者の皆様の許諾を得て収集・保存・提供を行っております。その際、アーカイブに適さない情報は、申し出により技術的に可能な範囲で収集の対象外とすることが可能です。また、同じく、申し出によって、国立国会図書館内のみでの提供に限定する、といった措置も可能です。さらに、収集個体一覧画面、ファイル一覧画面の両画面には、利用上の注意として、当サイトの情報は、あくまでも過去の収集時点での情報であり最新情報とは限らないことを留意の上で利用すること、収集データの著作権は、オリジナルのデータの著作権者が保有していること、が明示されます。インターネット情報という知的資産を歴史的に後世へと残していくというインターネット資料収集保存事業(ウェブサイト別)の趣旨をご理解の上、可能な範囲でご協力ください。
制度収集内のウェブサイト、電子雑誌については、原則すべてを収集いたします。(参考:Q:各機関のウェブサイト上の全てのページが対象になりますか。)ただし、収集したデータのインターネット上での公開や、館内での複写は許諾に基づいて行います。第三者著作物により、インターネット経由での提供に支障があるものについては、それを明記した上で、ご許諾いただきますよう、お願いいたします。(参照:Q:収集したデータは全て、インターネット経由で提供されるのですか。、Q:国立国会図書館内での提供の場合、複写の扱いはどうなりますか。)
Q:すでに発行を取りやめ、廃刊になっているのですが、収集するのでしょうか。
A:廃刊になっていても、インターネット上に電子雑誌が残っていれば、インターネット資料収集保存事業(ウェブサイト別)の電子雑誌コレクションの対象になります。インターネット上から失われてしまう前に、貴重な文化資産として収集・保存していくことが、インターネット資料収集保存事業(ウェブサイト別)の目的です。
Q:提供して、一般の人がコピーした場合の対価(料金)は電子雑誌提供者に還元されるのでしょうか。
A:現在は、インターネット上で無償提供されている電子雑誌を対象としておりますので、料金の還元は考えておりません。
Q:電子雑誌のISSNは紙媒体の雑誌と同じでいいですか。
A:雑誌のISSNについては、内容が同じでも媒体が違う場合(紙媒体、マイクロ、電子形態等)は、それぞれ別のISSNとなります。電子雑誌の収集において、ISSN登録は必須ではありませんが、ご希望される場合にISSNを付与することが可能です。
→ISSN日本センター
<収集にあたって>
Q:収集に負荷がかかりますか。
A:収集ロボットの設定において、ダウンロードの間隔を1秒以上空けるなど、サーバへの負担を軽減するようにしておりますので、自動収集によりサーバへ与える負荷は、大きなものではありません。
なお、収集の仕組みについては、許諾依頼文書に同封されている「インターネット資料収集保存事業における収集の仕組みについて」をご覧ください。
Q:収集日は連絡してもらえますか。
A:通常、連絡はしていません。回答書をご返送いただいてから、1,2週間程度を目安にお考えください。収集日に関し、ご要望がありましたら、お問い合わせへご連絡ください。
Q:許諾依頼文書に書かれている「収集ロボットが通過できるようにする」とはどのようなことですか。
A:インターネット資料収集保存事業(ウェブサイト別)の収集ロボットはロボット排除規約に準拠しています。ロボット排除規約とは、インターネット上のウェブサーバに対して自動的にアクセスを行い、情報収集を行うアプリケーションの総称である 「ロボット」に対してアクセスされると困る領域を知らせるための規約です(詳しくは、http://www.robotstxt.org/orig.htmlをご覧ください)。すべてのロボットを排除するようにロボット排除が設定されている場合には、当館のロボットも収集することができません。その場合に当館のロボットが通過できるよう、ロボット排除を変更していただきますようお願いしております。許諾依頼文書に同封されている「インターネット資料収集保存事業における収集の仕組みについて」に変更の手順を記載しています。
Q:機関内部のみで閲覧しているデータも収集されますか。
A:いいえ。収集の許諾を除外する範囲に指定していただかなくても、インターネット上で一般に公開されていないデータは、認証画面の有無にかかわらず、収集できません。
Q:電子雑誌だけのデータを収集するのですか。
A:電子雑誌データそのもの及びそれらが掲載されているページのみを収集いたします。
Q:技術的に収集できないページとは具体的にどのようなページですか。
A:まずURLが動的に生成されるページがあげられます。データベースのように検索語を入力し、それに対して、URLを生成しているページは技術的に収集できません。
Q:インターネット資料収集保存事業(ウェブサイト別)で収集されるようになると、紙媒体の雑誌は納本しなくてもよくなりますか。
A:本事業の趣旨は、インターネット上の情報を後世に残すことにあり、紙資料の保存とは趣旨が異なります。そのため、納本制度でお納めいただいている紙資料と同一内容のインターネット資料がウェブサイト上に掲載された場合、本事業において収集することがありえますが、これにより納本が不要となるわけではありません。引き続き、納本のご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
→納本制度
Q:紙での発行をやめて、インターネット上での公開のみとしたのですが、何か手続きが必要でしょうか。
A:必須の手続き等はありませんが、貴重な情報資源を将来の世代へ遺すため、ご連絡をいただけますようお願いをしております。特に、従来納本対象であった資料につきましては、是非ともインターネット資料収集保存事業(ウェブサイト別)での収集にご協力いただけますようお願いいたします。
→お問い合わせ
<収集後に関すること>
Q:誌名を変更しました。
A:誌名を変更された場合には、ご連絡いただけますと幸いです。旧誌名のタイトルとは別に、新誌名でデータを作り、旧誌名と同様の条件にて収集・保存・提供をさせていただきます。
なお、当館にて誌名の変更に気付いた場合は、電子雑誌の管理責任者様宛てにメールにて連絡させていただきます。
→お問い合わせ
Q:ウェブサイト、電子雑誌のURLを変更しました。
A:ウェブサイト、電子雑誌のURLやご連絡先などに訂正・変更があった場合等は、メールでご連絡いただければ適宜修正します。
Q:収集・提供を中止してほしいウェブサイト、電子雑誌があります。
A:ウェブサイト、電子雑誌の収集・提供を中止されたい場合、メールでご連絡いただければ対応させていただきます。
<推薦に関すること>
Q:登録を希望する電子雑誌があります。
A:電子雑誌の名称、URL等をお知らせ下さい。収集・保存の対象となるかどうか、技術的に収集可能かどうか検討の上、電子雑誌の管理責任者と思われる方に、許諾契約文書一式を郵送します。電子雑誌管理責任者の方の許諾が得られた後、収集及び提供します。
→お問い合わせ
<その他>
Q:インターネット資料収集保存事業(ウェブサイト別)にリンクをはりたいのですが、必要な手続きはありますか。
A:国立国会図書館ウェブサイトへのリンクは、サイトポリシーを参照のうえ、基本的に自由に行っていただいて結構です(→サイトポリシー)。
ただし、インターネット資料収集保存事業(ウェブサイト別)に収載されているデータへのリンクにつきましては、システム上、URLが変更される可能性がございますので、あらかじめご承知おきください。