5 食料の安定輸入の確保と不測時における食料安全保障
(1)農産物の安定的な輸入の確保
(ア)
穀物の輸入先国との緊密な情報交換を通じ、安定供給を確保する。
(イ)
アジア諸国等とのEPAの締結を通じ、輸出国における生産の安定を図るとともに、輸出規制、輸出税といった貿易阻害要因の除去等に努める。
(ウ)
国際海上コンテナターミナルの整備、多目的国際ターミナルの整備等、国際港湾の機能強化を推進する。
(2)不測時における食料安全保障
不測時の食料安全保障マニュアルについて、国内外の需給動向を踏まえた実効性を点検し、必要に応じて見直しを実施するとともに、不測時の国内農業生産による供給可能量の水準等について、国民への普及・啓発を実施する。
(3)適切な備蓄の実施
ア 米
100万t程度を適正備蓄水準として、入札による買入れ・売渡しを通じた円滑な備蓄運営を実施する。
イ 麦
民間が保有する在庫水準を勘案のうえ、外国産食糧用小麦需要量の1.8か月相当分の政府備蓄を実施する。
ウ 大豆
民間流通在庫の実態を考慮し、食品用大豆の年間需要の約2週間分の政府備蓄を実施する。
エ 飼料穀物
海外依存度の高い飼料原料について、天災等による輸送ルートにおける障害等、不測の事態に対応するため、とうもろこし・こうりゃんを60万t備蓄する。
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