公的機関(国の機関、地方自治体、独立行政法人、国公立大学等です。公益法人、私立大学、企業等は当てはまりません。) のウェブサイト管理者の皆様に、国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)についてご覧いただきたい情報をまとめています。
国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)では、2002年から各機関の許諾に基づいて、 また、2010年からは国立国会図書館法(PDF: 422KB)(第25条の3)に基づいて、国・地方自治体等の公的機関のウェブサイトを収集・保存しています。
国立国会図書館法に基づいて収集・保存したウェブサイト(掲載されているPDFファイル等も含みます。)は、 国立国会図書館の施設内(東京本館、関西館、国際子ども図書館)で閲覧提供しています。
また、インターネット経由での公開及び当館来館利用者の求めに応じた複写サービス(紙への印字)は、 各機関の許諾に基づいて行います。公的機関のウェブサイトが新設等された場合は、当館からウェブサイト管理者様宛に、 これらのご許諾を依頼する文書を送付しております。ご検討の上、ご回答いただきますようお願いいたします。
もし依頼文書がお手元にないが許諾をお申出いただけるという場合、 お手数ですが国立国会図書館インターネット資料収集保存事業担当までお問い合わせください(問合せ先)。
ご許諾を依頼する際に、収集範囲についてご連絡しておりますが、 それ以降に公的機関が追加で公開された新しいウェブサイト(別ドメインのサイト、特設サイト等)については、 国立国会図書館が認知・把握し次第、収集範囲に追加して収集しています。 ただ、新しいウェブサイトのすべてを把握することは難しく、収集に漏れがある場合があります。
収集されていないウェブサイトを確認された際は、 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業担当までお知らせください(問合せ先)。
当事業の収集ロボットは、robots.txtを使用したアクセス制限が行われている場合には、収集することができません。 アクセス制限を行っている場合は、国立国会図書館による収集を許可する設定をrobots.txtに追加してください。 詳細は、「国立国会図書館法によるインターネット資料の収集について」(PDF:531KB) p.6からp.8をご覧ください。
※これは国立国会図書館法第25条の3第2項に定められた「必要な手段」に相当し、 収集の対象となる機関には設定追加の義務があります。
当館がWARPで収集・保存し公開した情報又は今後収集する情報について、その公開範囲等を変更(拡大又は縮小) されたいという場合について以下ご案内いたします。
代表的な次の3パターンについてご説明します。
インターネット公開及び複写サービスに関する許諾依頼に回答いただいた後に、 許諾内容の変更又は追加が生じた場合は、次の手順でお申し出ください。
収集済みの個別コンテンツ(ページ、ファイル等)の公開条件(インターネット公開の可否及び複写サービスの可否)を変更する場合は、 次の手順でお申し出ください。
なお、機関内の複数部署が同時期に申し出る場合、府省庁又は自治体ごとにとりまとめた上で連絡いただくようお願いいたします。 全庁的なとりまとめが困難な場合は、国の機関にあっては本庁の担当部局、地方支分部局、施設等機関程度の単位で、 地方自治体にあっては本庁の担当部局程度の単位でお願いいたします。
「公的機関のウェブサイトの収集・保存について」に記載のとおり、 当館は国立国会図書館法に基づき公的機関のウェブサイトを収集・保存しており、 収集した資料は、全て元の状態のまま保存し、利用に供することを原則としています。 そのため、収集済みのウェブサイトの差し替え・削除等は行っておりません。 ただし、プライバシー侵害など人格的利益の侵害や著作権侵害が明らかである情報、 情報公開法等で不開示情報とされている情報等、公開すべきでない情報を誤ってウェブサイトに掲載していた場合で、 B.で述べたインターネット公開の取りやめのみでは支障がある場合は、 「国立国会図書館資料利用制限措置に関する規則」(PDF: 292KB)に基づき、 公開者等からの申出により、厳格な手続の下で、当該情報を含む箇所について、国立国会図書館の施設内での閲覧提供を制限することがあります。 該当する情報がWARPで収集されていることを確認された場合は、 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業担当までお問い合わせください(問合せ先)。 事由等に応じて対応を協議させていただきます。